認定を受けた後、サービスを利用するにあたって、利用者にとってどんなサービスが必要か、ふさわしいかを考えます。要介護の度合いによって、利用できるサービスの種類やどこに依頼すればよいかなどが異なります。介護保険には利用限度額があるため、介護に関する費用を無制限に使うことはできません。 ●ケアプラン作成依頼 ◆要介護1.2.3.4.5.と認定された方 ▼利用できるサービス:介護サービス ▼相談先:≫居宅介護支援事業所を選び、ケアプラン作成の依頼をします。 ▼専門家:≫ケアマネージャー ◆要支援1.2と認定された方 ▼利用できるサービス:予防介護サービス ▼相談先:≫地域包括支援センターに連絡 ▼専門家:保健師等 地域包括支援センターが紹介してくれます。
※ ケアプランの作製費は全額介護保険でまかなわれます ※ 自分でケアプランを立てることもできます(≫マイケアプランの勧め) ※介護サービス、予防介護サービスを利用した場合は1割が自己負担になります ●介護サービスの種類 介護保険が使えるサービスとして、下記にあげるようなものがあります。利用者の状態にあったサービスをご家族で探してください。 【在宅サービス】
【施設サービス】
|