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認定を受けた後、サービスを利用するにあたって、利用者にとってどんなサービスが必要か、ふさわしいかを考えます。要介護の度合いによって、利用できるサービスの種類やどこに依頼すればよいかなどが異なります。介護保険には利用限度額があるため、介護に関する費用を無制限に使うことはできません。
介護の計画=ケアプランを立てることは、すなわち高齢者や家族の暮らし方を考えること。家族で話し合うことはもちろんですが、≫ケアマネージャーというケアプラン作成の専門家の力を借りると整理しやすくなります。

ケアプラン作成依頼

要介護1.2.3.4.5.と認定された方

 利用できるサービス:介護サービス

 相談先:≫居宅介護支援事業所を選び、ケアプラン作成の依頼をします。

 ▼専門家:≫ケアマネージャー


要支援1.2と認定された方

 利用できるサービス:予防介護サービス

 相談先:≫地域包括支援センターに連絡

 ▼専門家:保健師等 地域包括支援センターが紹介してくれます。


 ケアプランの作製費は全額介護保険でまかなわれます

 自分でケアプランを立てることもできます(≫マイケアプランの勧め

介護サービス、予防介護サービスを利用した場合は1割が自己負担になります

介護サービスの種類

介護保険が使えるサービスとして、下記にあげるようなものがあります。利用者の状態にあったサービスをご家族で探してください。

【在宅サービス】
訪問 訪問介護訪問入浴介護訪問リハビリ訪問看護
居宅療養管理指導、福祉用具貸与 
通所 通所介護(デイサービス)通所療養介護(デイケア)
入所
(ショート・ステイ)
短期入所生活介護(特別養護老人ホームへのショートステイ)
短期入所療養介護(老健へのショートステイ)
小規模多機能型居宅介護

【施設サービス】

福祉・医療系施設 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)介護老人保健施設(老健)認知症対応型共同生活介護(グループホーム) 
有料老人ホーム 特定施設入居者生活介護(介護付き有料老人ホーム)