対 象
要介護認定(要介護1~5)を受けた方で、かかりつけ医師の指示書が必要です。 ※難病・ガンの末期・急性憎悪等により訪問看護が必要な場合は医療保険が適用になります。ケアマネジャーとよく相談して下さい。 ※要支援認定(要支援1~2)を受けた方は予防型の訪問看護サービスの利用となりますので、地域包括支援センターにお問い合わせください。 |
内 容
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利用方法
かかりつけ医師の指示書を持ってケアマネジャーに相談して下さい。かかりつけ医師がいない場合は、ケアマネジャーか訪問看護ステーションに問い合わせをして下さい。 |
料 金
事業者の種類(訪問看護ステーション、病院・診療所)やサービスを受けた時間、実施者などに応じて計算されます。その他、特別な指導管理を受けた場合や、緊急に備えて24時間相談を受ける体制が必要な場合は、別料金がかかります。必要に応じて加算などがありますので、詳細はケアマネジャーにお問い合わせ下さい。 |
訪問看護事業所
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