ホームヘルパーの介助があっても自宅の浴槽に入ることができず、また施設での入浴サービスを受けることが難しい重度の要介護者です。 ※要支援認定(要支援1~2)を受けた人は予防型の訪問入浴介護の利用となりますので、地域包括支援センターお問い合わせください。 |
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入浴してもよいという主治医の許可をもらい、ケアマネジャーと相談して希望する事業者と契約します。 |
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介助者に看護職員が含まれるか、全身入浴か、または清拭だけなのかなど入浴内容によって異なります。 例えば、鎌倉市で介護職員3人で行う全身浴を受けた場合、1回あたりの保険に対する利用者の自己負担金額は1259円です。詳細はケアマネジャーにお問い合わせ下さい。 |
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入浴は、家族の介助やホームヘルプサービスの利用、デイサービス・デイケア・短期入所利用時に入浴サービスを受けることが一般的です。訪問入浴介護は自宅の浴室の設備が整っていないために危険であったり、介護度が高くホームヘルプサービスを利用しても自宅での入浴が難しい場合に利用します。 |