対 象
要介護認定(要介護1~5)を受けた人です。 ※要支援認定(要支援1~2)を受けた人は予防型の福祉用具の貸与と購入の利用となりますので、地域包括支援センターにお問い合わせください。 |
内 容
○貸与される福祉用具
○購入費用が支給される福祉用具
詳細はケアマネージャーか地域包括支援センターにお問い合わせください。 |
利用方法
自立のために利用者の力をできるだけ活かす必要があります。どれを借りるかについては、状況に合わせて申請前にケアマネジャーと相談しましょう。また福祉用具事業者が状態をみて、アドバイスしてくれる場合もあります。 |
料 金
利用者貸与費用については、介護保険の支給限度基準額に含まれます。また、腰掛便座(ポータブルトイレや立ち上がり補助便座など)や簡易浴槽など、入浴や排泄に関する福祉用具は、その購入費用の一部が支給されます。 通常購入費は1年につき10万円が上限とされており、利用者は実際にかかった費用の一部を負担します。購入費用の上限は、介護度によって変わらず、皆一律に定められています。 福祉用具を購入するときは、利用者がその費用の全額を支払い、その後市に申請すると、費用の9割が給付される償還払い方式です。 |
福祉用具事業者一覧
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