特別養護老人ホームでのショートステイ 老健・療養型でのショートステイ | |||||||||||||||||||||||||||
対 象
要介護認定(要介護1~5)を受けた人です。 ※要支援認定(要支援1~2)を受けた人は予防型のショートステイの利用となりますので、地域包括支援センターにお問い合わせください。 |
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利用方法
ケアマネジャーと相談し希望する事業者と契約します。 |
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家族が病気や仕事、冠婚葬祭などで一時的に介護が出来なくなった際や、利用者の体調が悪化して自宅で介護することが難しくなった場合、利用者自身が施設の入居生活を体験したい場合、介護者のリフレッシュなどにもこのサービスが利用できます。
料 金 利用者の介護度や施設の種類(単独型、併設型、ユニット型)、入所できる居室の種類(従来型個室、多床室)、職員数などに応じて計算され、計算によって出てきた単位に利用した日数をかけます。また利用時の食事や理美容代、日常生活に必要なものの購入費、特別室の利用料は自己負担です。 |
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要介護者が体調や病状などに応じて短期間滞在し、食事、入浴、機能訓練の他、看護や医療を受けます。送迎もあります。介護者のリフレッシュのためなどにもこのサービスが利用できます。 料 金 利用者の介護度や施設の種類(介護老人保健施設、介護療養型医療施設、療養型病床群を持つ病院・診療所、老人性認知症疾患療養病棟を持つ病院)、介護職員・看護職員の人数などに応じて計算され、計算によって出てきた単位に利用した日数をかけます。また利用時の食事や理美容代、日常生活に必要なものの購入費などは自己負担です。 ※市民税非課税世帯の場合は、居住費(滞在費)・食費についての負担が軽減されますのでケアマネジャーに確認してください。 |
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利用のポイント!
滞在サービスの利用は、本人の慣れが必要です。事前に打ち合わせをして症状の軽いうちに少しづつ利用することもお勧めです。 老健でのショートステイと特養でのショートステイの違いは、ステイ先の施設の性質の違いです。老健は軽度の医療措置や個別のリハビリを受けることができます。 どの施設もステイの受付は、おおむね利用日の3か月前ぐらいからです。利用希望者が多く、いっぱいの場合が多いので、早めの申し込みをお勧めします。 |