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対 象
病状が安定期にあり、かつ診療に基づき実施される計画的な医学的管理下でのリハビリテーションが必要と主治医が認めた利用者(要介護1~5)。 ※要支援認定(要支援1~2)を受けた人は予防型の訪問リハビリテーションの利用となりますので地域包括支援センターにお問い合わせください。 |
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内 容
・心身の機能の維持や回復をはかり、日常生活の自立を助けるために必要なリハビリテーション ・食事や排泄、入浴など日常生活動作をスムーズに行うための方法や補助具の利用方法についての助言 ・福祉用具や住宅改修についてのアドバイス ・家族に対して介助方法についてのアドバイス |
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利用方法
訪問リハビリテーションを行うことが出来るのは、都道府県知事の指定を受けた病院、診療所、介護老人保健施設です。サービス内容についてなどケアマネジャーに相談して下さい。 |
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料 金
介護保険では1日につき500単位(鎌倉市は1単位=10.4円)と定められています。 例えば、鎌倉市で訪問リハビリテーションのサービスを1回受けた場合、保険に対する利用者の自己負担金額は520円です。詳細はケアマネジャーにお問い合わせ下さい。 |
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訪問リハビリ事業所一覧
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