ケアマネジャーと相談し、本人や住宅の状況に合わせるため、改修前に理学療法士や作業療法士、福祉用具専門員などにも検討してもらってから希望する事業者と契約します。
改修に対して支給されるのは、上限20万円までです。この上限額は、介護度によって変わらず、一律で支給されます。うち、利用者は費用の1割を負担します。20万円を超えた費用については全額が利用者の負担となります。原則としてこのサービスを利用できるのは1回のみです。
業者に工事を依頼するときは、利用者は業者に対して工事費用を全額支払い、その後市に申請すると、費用の9割が給付される償還払い方式です。