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鎌倉市による支給

利用する月の1日現在在宅の市民で、市民税非課税世帯に属し次のいずれかに該当する人

  1. 介護保険の要介護3~5の認定を受けている人
  2. 介護保険の要支援1・2もしくは要介護1・2の認定を受けていて、認知症による失禁がある人

鎌倉市高齢者福祉課介護保険担当(0467‐61-3950)または在宅介護支援センターにご連絡ください。

市が指定するフラット型・パンツ型・テープ止め型・尿とりパッドから1品目を選択して申し込みします。

申込みの締め切りは毎月10日(10日が土曜日・日曜日に当たる場合は原則的にその前の金曜日)です。申込みした分を、同月の月末までに業者が自宅に届けます。

社会福祉協議会による支給

上記対象外で失禁の症状がある方には、鎌倉市社会福祉協議会のサービスが利用できます。

フラット型または尿とりパッドを3ヶ月に1回3パック支給

利用方法:社会福祉協議会(0467‐23‐1075)または老人福祉センター(名越、今泉、玉縄)にお問い合わせ下さい。